お知らせ

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野焼きの禁止に関する注意喚起について

野焼き(ごみの野外焼却)は、一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
違反すると法律によって罰せられます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。)
野焼きは煙やすす、悪臭等が近所迷惑になるばかりでなく、家屋や山林に燃え広がり、火災につながるおそれもあり非常に危険です。
ごみは正しく分別して、市の指定の方法で収集日に出しましょう。

【送信元】
千葉県市原警察署
〒290-0067
市原市八幡海岸通1965-17
TEL 0436-41-0110

  • 登録日 : 2023/12/28
  • 掲載日 : 2023/12/28
  • 変更日 : 2023/12/28
  • 総閲覧数 : 110 人
Web Access No.1556921